鍼灸治療は、医療費控除の対象となります。

意外と知られていませんが、医療系国家資格である鍼灸治療は医療費控除の対象となっています。

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日にまでに納税者本人と配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額が所得控除を受けることができる制度。

つまり、病院や歯科など1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に申告することができ、所得税が控除されます。

一人暮らしで住居が別の場合や共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできますが、逆に生計を共にしていない子供や父母は対象外となりますので注意が必要です。

サラリーマンは会社が行う年末調整では、医療費控除を受けることができません。

そのためご自身で確定申告を行い税金の還付を受けることが必要です。

また、この医療費の10万円は、「総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%」と差し替えられる規定があり、総所得が200万円以下では、医療費支出が10万円以内でも医療費控除を受けることができます。
 
鍼灸院・接骨院は国家資格を有しているので医療費控除の対象になりますが、国家資格がない、整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・リフレクソロジーなどの名称で営業を行っているところは医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の手続き

1 領収書を保管しておく事が重要※領収書がないと、認められません

その年の1月1日から12月31日までの医療費控除項目に掲載されてい項目の領収書を必ず保管しましょう。
また、以下の鍼灸院や病院など通院時に公共交通機関を利用した場合、基本的には領収書は発行がない為、通院した日時・費用などを記録しておくと良いでしょう。(自己申告できるように)

タクシーの利用も以下の3事項は対象と認められることもありますので、領収書を保管しましょう。

  1. 急病の為にやむを得ず利用した場合
  2. 地域の状況からバスや電車などで行くことが困難な場合
  3. その人の身体の状況からみてバスや電車で行くことが困難な場合

2 確定申告時に医療費控除の申請をする。

医療費控除項目

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
  6. 助産師による分娩の介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるために直接必要なもの
    ① 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)② 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
    ③ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
  10. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植の斡旋に係る患者負担金
  11. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植の斡旋に係る患者負担金⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

平成2911日から平成331231日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12千円を超える部分の金額(88千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されています。
詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。

後になってからのご請求の場合、¥500いただいております

もったいないので、必ず領収書を受け取るようにしてください。

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